養育費の差押えは預金にできる?その条件と手続きとは? 厳選紹介 養育費の差押えは、支払いが遅れた場合に裁判所を通じて預金や給与を差し押さえる手続きであり、未払いが1ヶ月以上続くと請求可能なので、定期的な支払いと早めの相談が重要です。